山梨県アーチェリー協会 規約
第一章 名称及び事務局
第1条 本協会は、山梨県アーチェリー協会と称する。(以下協会という)
第2条 協会は、事務所を理事会で定めた場所に置く。
第二章 目的及び事業
第3条 協会は、日本体育協会の定めるアマチュア精神を遵守し、アーチェリーの普及発展と協会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第4条 協会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.アーチェリーの普及、指導に関する事。
2.指導者の養成に関する事。
3.競技会・講習会等、アーチェリーに関する諸行事の実施に関する事 。
4.関係団体との連絡調整に関する事。
5.その他協会の目的を達成するため必要な事。
第三章 組織
第5条協会は、県内在住のアーチェリー愛好者を以って組織する。(以下会員という)但し、大学生をカレッジ会員、高校生はスチューデント会員とする。
第四章 役員
第6条 協会に次の役員を置く。
会長1名 副会長2名 理事長1名 副理事長若干名 理事若干名 監事2名 顧問参与若干名
第7条 会長・副会長は、理事会において選任し総会の承認を得る。
第8条 理事長・副理事長は、理事会の互選により選出する。
第9条 理事は総会において選出される。他に会長の推薦による理事をおくこができる。
第10条 監事は理事会において選出する。
第11条 顧問及び参与は理事会で推薦し、会長がこれを委嘱する。
第12条 会長は協会を代表し会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
第13条 理事長は理事会の業務を総理する。副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時はその職務を代行する。
第14条 理事は理事会を組織して協会の業務を執行する。監事は会計の監査をする。
第15条 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第五章 会議
第16条 協会の会議は、総会及び理事会とする。
第17条 総会は会長を以て構成し、毎年一回会長が召集する。会長が必要と認めた時、または会員の半数以上から請求があった時は、会長は臨時総会を開くことができる。
第18条 総会の議長は会員の互選によって選出する。
第19条 総会は次の事項を審議決定する。
1.役員の選出
2.予算ならびに決算
3.事業報告と事業計画
4.本規約の改廃
5.その他議決を要する重要事項
第20条 総会は一般会員総数の1/2以上の出席がなければ開くことができない。総会の議事は出 席者の過半数の議決を以て定め、可否同数の時は議長がこれを定める。総会に出席できない時は、他の出席者に議決権を委任することができる。
第21条 理事会は必要に応じて理事長が召集し、理事長が議長となる。
第22条 理事会は理事の1/2以上の出席がなければ開くことができない。理事会の議事は出席理事の過半数の議決を以て定め、可否同数の時は議長がこれを定める。
第六章 専門部会
第23条 協会の目的遂行のため理事会が必要と認めたときは専門部会を設けることができる。専門部会の長は理事を以てこれに充てる。専門部会に関する規定は別に定める。
第七章 会計
第24条 協会の経費は次に掲げるもので支弁する。
1.財産目録に記載の財産
2.会費
3.補助金及び寄付金品
4.事業収入
5.その他の収入
第25条 協会の会費は総会において定め毎年5月に徴収する。
第26条 協会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第八章 事務局
第27条 協会は事務処理のため事務局を設け、必要な職員をおくことができる。
第28条 事務局の構成及び職員に関する事項は、理事会において決定する。
第九章 附則
第29条 協会の規約に関し必要な事項は、理事会の承認を経て別に定める。
第30条 この規約は昭和58年4月23日より施行する。
昭和62年4月6日 改 正
山梨県アーチェリー協会倫理規程
第1条(目的)
この規程は,山梨県アーチェリー協会(以下「本協会」という。) の倫理に関する基本となるべき事項を定めることにより,本協会の目的,事業執行の公正さに対する疑惑や不信を招くような行為の防止を図り,またスポーツ関係者として倫理に照らして逸脱する行為を行わないよう,本協会関係者の社会的な信頼を確保することを目的とする。
第2条
「社団法人全日本アーチェリー連盟」の主旨を体してアーチェリー競技の普及発展をはかる。
第3条(本規程の適用範囲)
この規程は,次の者(以下「会員」という)に適用する。
1)本協会の会員(正会員,賛助会員,名誉会員。)
2)加盟団体の会員(加盟団体の規約,会則で定める者。)
3)本協会の定める「登録及び登録料に関する規程」に基づいて本会に登録した会員 (一般登録・指導者登録)
第4条(会員の責務)
会員は所定の本協会の目的を達成する為,会則,社会通念及び本協会の決定事項を順守し,常にて品位と名誉を重んじつつ,フェアプレーの精神に基づいて他の範となるよう行動し,アーチェリーの健全な普及・発展に努めなければならない,また順守すべき法令はもとより本規程に記された事項以外においても公序良俗等の社会規範から逸脱することがあってはならない。
第5条(禁則事項)
次に掲げる行為を禁止する
1)競技者又は役員として著しく品位又は名誉を傷つけること。
2)立場や指導に名を借りた暴力行為,いじめ,パワーハラスメント,セクシャルハラスメント,差別,暴言等,その他人個人的な差別等人権尊重の精神に反する言動をとること。
3)日常の行動について公私を混同し,職務やその他地位を利用して自己の利益を図ることや斡旋強要をすること。
4)競技会において虚偽の得点申告や不正行為をすること。
5)選抜された選手等を正当な理由なく代表チームに派遣しないなど,本協会の決定した方針に従わないこと。
6)競技のために,世界ドーピング防止規程・禁止表国際基準に規程する禁止物質を使用すること,または使用させること。
7)選手の進路にかかわる所要の手続きを経ずして,選手の勧誘,入部,移籍を行うこと。
8)会の運営費・補助金,助成金等の経理処理に関し,会計基準に基づかない不適切な処理や他の目的の流用や不正行為を行うこと。
9)暴力団など反社会的勢力の構成員となること,反社会的勢力から金品,便宜もしくはもてなしを受けること,または反社会的勢力との間で,車,金銭の貸借などあらゆる取引を行うこと。
10)未成年者による飲酒,喫煙。
11)賭博,強盗,恐喝,暴行,窃盗,強制わいせつ・飲酒運転。
12)その他著しくスポーツマン精神に反する行為を行うこと。
第6条(倫理委員会の設置)
この規程の実効性を確保するため,本協会内に必要に応じて倫理委員会を設置する。なお,倫理委員会の構成は次のとおりとする。
1)倫理委員長は,会長とする。
2)委員は,副会長,理事長,事務局長とし,必要に応じて委員長が指名した第3者とする。
第7条(会員がこの規程に違反した場合の対処等)
会員に,この規程に違反する行為を行ったおそれがあると認められる場合,理事会は直ちに調査を開始する。
第8条(処分の規程)
第5条の禁止事項に違反した場合,登録抹消,競技会等への出場及び参加資格の一定期間又は永久の停止,戒告あるいはその他の処分,但し,違反の事実が当事者の故意でなく軽微な場合は,注意又は警告にとどめる。
第9条(処分の規程)
処分は理事会において決定するものとし,公正を期するため,当事者の弁明の機会を設けるとともに,倫理委員会を組織しその意見を聴かなければならない。
第10条(処分の通告)
処分が理事会により決定した際,速やかに被処分者及び被処分者の所属団体等に文書により通告する。
第11条(通報窓口)
第5条禁則事項に該当する行為を受け,又は他人への行為を確認した場合は,本協会が認める通報窓口に通報できることとし,第6条以下の規程により対処する。
第12条(不服申し立て)
処分について異議がある時は,会長に対し再審査を求めることができる。本会の決定に対する不服申し立ては,前条通知後,1ヶ月内に行われなければならない。
第13条
不服の申し立てを受けてからは,1ヶ月以内に第3者が参加する倫理委員会を設置して再審理を行い,理事会は再審理倫理委員会の意見具申を受けて決定する。なお不服の場合は,一般会員規程第12条により日本スポーツ仲裁機構の「スポーツ仲裁規則」に従って行う仲裁により解決されるものとする。
第14条(その他)
本規程の実施に関し必要な細則は,理事長が理事会の承認を得て別に定める。
2 本規程は,理事会の議決をもって変更することができる。
付則 1. この規程は,令和元年 6月20日から施行する。